「国際運送約款」、そして2004年1月15日から施行された「改正航空法」によって、機内のルールが決められています。
まずはじめに国際運送約款から。
乗務員が注意しても、喫煙をやめないなどの悪質な乗客に対し航空会社は、搭乗拒否、強制的に降機させる、場合によっては制止するために粘着テープ(や手錠)で拘束することも
できます。
日本航空、全日空ともに、2000年4月から国際運送約款を全面改定しています。
国際運送約款第9条「運送の拒否および制限」
1、喫煙
2、電子機器の使用
3、他の乗客に不快感、迷惑を及ぼす
4、航空機などに危害を及ぼす
5、乗務員への業務妨害等
の5項目について、会社が判断した場合は搭乗拒否か機からおろすことができる
というわけです。
国際運送約款は法律ではなく、航空会社と搭乗客との間の契約です。航空券を購入し、飛行機に乗るということは、この約款に双方が従うと承認していることになるわけです。
上記の約款は、搭乗客と航空会社の「契約」ということ
でしたが、2004年1月15日から施行された「改正航空法」では、法律として機内の禁止行為が明確化され、罰金も科されることになりました。
注意されても禁止行為をやめない場合、機長が禁止命令書を出します。それでも従わない場合は、降機地でそのまま警察に引き渡されます。罰金は50万円以下となっています。
また、機長がやむをえないと判断する事態に至った場合、飛行機は出発地に引き返すこともありえます。この場合、どんな恐ろしい結果をまねくかはご想像ください。
・ 具体的な禁止行為(PDF
ファイル)
・ 国土交通省
・ 機内でメールの迷惑男、注意されて逆ギレ!出発1時間遅れる
改正航空法の適用範囲は、日本国籍の旅客機の全区間および、日本の領空内に存在する旅客機です。機内迷惑行為が著しい場合、改正航空法によって刑事責任が、国際運送約款によって民事責任(航空会社への損害賠償など)が、問われること
になると考えられます。